衛生材料Q&A

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Q1 医療機器のガーゼ・脱脂綿とは

第14改正日本薬局方第2追補により、ガーゼ、滅菌ガーゼ、脱脂綿、精製脱脂綿、滅菌脱脂綿、滅菌精製脱脂綿が日本薬局方から削除されました。
このため、それまで医薬品の扱いであったガーゼ・脱脂綿は、平成17年4月1日より医療機器に移行し、次の2つに分類されました。
【ガーゼ】
一般的名称:医療ガーゼ(CODE:13700000)
クラス分類:一般医療機器(クラスI)
定   義:出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る機具をいう。
【脱脂綿】
一般的名称:医療脱脂綿(CODE:70975000)
クラス分類:一般医療機器(クラスI)
定   義:医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

ガーゼと脱脂綿は、本来その第一目的を医療用において製造開発されてきたもので、外科、産婦人科手術、処置用にはもちろん、眼科、耳鼻咽喉科、歯科、内科等にも広範な用途を有しています。また、医療上その使用にあたり、直接患部に接触する材料であるため特に厳密な高純度を必要とされました。そこで重要医薬品としてその品質規格を制定し、医療上支障のないものにしなければなりませんでした。
世界各国の薬局方に収載されているのも同じ理由です。